大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4692 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長野国助、同滝沢国雄、同渡辺卓郎の上告趣意第一点について

所論は、事実誤認、訴訟法違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上

告理由に当らない(所論証人Cの供述全体をみると、右供述が検察官の誘導によつ

てなされたものとは認めることができないし、原判決は、金銭の消費貸借において

金融を受ける利益が賄賂の目的たり得ること疑ない旨を説明して、被告人から第一

審判決よりも少い五万二千円を追徴している)。

同第二点について

所論被告人の国税監察官A、同Bあて始末書は、第一審公判において、被告人が

これを証拠とすることに同意しており、右始末書は被告人自身が作成したものであ

るから供述拒否権の告知があつた旨の記載がないのは当然であり、被告人が右監察

官等の強制により前記始末書を作成提出したという事実は、記録上これを認めるこ

とができない。されば、違憲論は前提を欠き、原判決が右始末書を証拠に採用して

も違法であるということはできない。

同第三点について

量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一〇月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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